法律違反には罰則が課せられる
古物商の取得後には、古物営業法をはじめとする法律をしっかりと順守して古物営業を行うことが求められます。
万が一、古物商が法律に違反して古物営業を行っていたことが発覚した場合には、違反した内容によって罰則に処せられることになります。
違反した内容によっては、非常に重い罰則に処せられることがありますので、法律違反には十分に注意をしましょう。
古物商が法律違反をした場合の罰則一覧
違反内容 | 罰則 |
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無許可による営業をした | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
不正手段で許可取得をした | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
名義貸しをした | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
営業停止命令に違反した | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
古物商の営業制限に違反した | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
古物市場主の営業制限に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
確認義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
古物商の帳簿の記録義務違反 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
古物市場主の記録義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
帳簿等の保存義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
破損帳簿の届出義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
品触れの到達日記載及び保存義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
電磁的方法による品触れの保存義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
品触れ該当品の申告義務に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
保管命令に違反した | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
古物競りあっせん業者の 競りの中止命令に違反した |
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
虚偽の申請、届出をした | 20万円以下の罰金 |
競り売りの届出義務に違反した | 20万円以下の罰金 |
古物競りあっせん業者の届出義務に違反した または虚偽の申告をした |
20万円以下の罰金 |
届出義務に違反または 虚偽の届出をした |
10万円以下の罰金 |
返納義務に違反した | 10万円以下の罰金 |
許可証の携帯義務に違反した | 10万円以下の罰金 |
行商従事者証の携帯義務に違反した | 10万円以下の罰金 |
標識の掲示義務に違反した | 10万円以下の罰金 |
立ち入り検査の妨害、拒否等をした | 10万円以下の罰金 |
許可者の死亡または 法人が消滅した際の返納義務に違反した |
5万円以下の科料 |