自宅を営業所とする場合は使用目的に注意
古物を取り扱う”せどり”や”転売ビジネス”などをインターネット上で行う場合には、実際に古物商を営む店舗を構える必要がありません。
したがって、こういった場合には、自宅を営業所として古物商許可の申請をする人が大半だと思われます。
実際、警察では、許可申請者がインターネット上で古物を取り扱う事業を行う場合などには、自宅を営業所として申請することが認められています。
ただし、自宅を営業所として古物商許可申請をする場合には、営業所として使用する予定の物件(自宅)の「使用目的」に注意する必要があります。
自宅が賃貸物件の場合
自宅が賃貸物件の場合は、古物商許可申請をする前に、賃貸借契約上の賃貸物件の「使用目的」を確認しましょう。
賃貸物件の「使用目的」は、物件を借りるときに所有者等と交わした「賃貸借契約書」を見れば確認することができます。
もし、賃貸物件の使用目的が「居住専用」となっている場合、そのまま古物商許可申請をしても古物商の許可を取得することはできません。
なぜなら、警察が、使用目的が「居住専用」となっている賃貸物件に古物商許可を与えたとすれば、後々、その賃貸物件の所有者等との間にトラブルが生じる恐れがあるからです。
こういった場合には、古物商許可申請時に、警察から、賃貸物件の所有者等が作成した「使用承諾書」の提出を求められます。
したがって、賃貸物件の使用目的が「居住専用」となっている場合には、その賃貸物件の所有者等から、”申請者が賃貸物件で古物商を営むことを承諾した”という内容の「使用承諾書」を作成してもらう必要があります。
自己所有・家族所有の場合
自宅が自己所有の場合には、自宅を営業所として申請することに特に面倒な問題が生じる可能性はありません。
もっとも、自宅が本当に自己所有であることを証明するために、警察から、自宅の「登記簿謄本」などの提出を求められることはあります。
また、自宅が家族所有の場合には、警察から、その家族からの「使用承諾書」の提出が求められる場合があります。
これから借りる自宅を営業所にしたい場合
引っ越しをするなどで、これから自宅を借り、その自宅を営業所として古物商許可申請をする場合には、賃貸借契約を交わす前に、その自宅(物件)を古物商の営業所として使用できるかどうかの確認を行いましょう。
先述したとおり、賃貸物件の「使用目的」が「居住専用」となっている場合には、賃貸物件の所有者等から「使用承諾書」を作成してもらわなければなりません。
もし、賃貸物件の所有者等が「使用承諾書」を作成してくれない場合、実質的に、その賃貸物件(自宅)を営業所として古物商許可申請をすることができなくなります。
そのような事態を防ぐためにも、賃貸借契約を交わす前に、必ず、その賃貸物件を古物商の営業所として使用できるかどうかの確認を行っておきましょう。