古物営業は許可制
古物営業(古物商)を行うには、管轄の警察署(公安委員会)に対して古物商許可申請を行って、許可を得る必要があります。
つまり、古物営業は警察から許可を得た個人又は法人のみが行うことができ、許可を得ていない者が無断で行うことはできません。
もし、古物商許可を得ていない者が無断で古物営業を行った場合は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という罰則に処せられます。
許可制である理由
では、何故、古物営業を行うには警察から許可を得なければならないのでしょうか?
結論から言えば、古物営業が許可制である理由は「盗品等を早期発見して盗難や窃盗などの犯罪を未然に防ぎ、その被害を迅速に回復するため」です。
古物営業を行う業者の中には古物の買い取りを行っている業者もあり、その業者の元には不特定多数の人からたくさんの古物が持ち込まれることになります。
そして、その持ち込まれた古物の中には盗品などが含まれている可能性があります。
もし、古物営業を行う業者がその盗品である古物を買い取ってしまえば、その盗品を持ち込んだ窃盗犯などに現金が渡ってしまうことになります。
このように、窃盗犯が盗品である古物を簡単に換金することができてしまうと、(一概には言えませんが、)盗難や窃盗などの犯罪が増加する恐れがあります。
したがって、警察は、そのように窃盗犯が盗品である古物を簡単に換金できないように、また盗品である古物が簡単に市場に流通しないようにするために、古物営業を許可制にし、古物商許可を取得した業者に一定の義務を課しています。
古物商に課せられる義務
以上のような理由で、警察は、古物営業を許可制としていますが、その目的を実現するために、古物商には以下のような「一定の義務」が課せられています。
警察は、この「一定の義務」を古物商に課すことにより、窃盗犯などが盗品である古物を簡単に換金できないように、また盗品である古物が簡単に市場に流通しないようにしているのです。
- 取引相手の身元確認義務
- 取引記録(※)の備え付け・保存義務
- 盗品等を発見した場合の警察への通知義務
- 取引を行った年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴
- 取引相手の住所・氏名・職業・年齢
- 取引相手の身元確認を行った方法
◇ 参考記事⇒古物台帳への取引記録義務