せどりとは
「せどり」とは、古本や中古DVDなどを安く仕入れ、その品物を仕入れた金額よりも高く転売することで、利益を上げる行為のことです。
つまり、せどりとは、販売場所による価格差を利用して利益を上げる転売ビジネスのことです。
せどりという名前の由来は、目利きに優れた人たちが本の背表紙を見るだけでその本が高額で取引される商品かどうかを判断して購入していたことから、”背取り”と呼ばれるようになったということです。
現在ではインターネットが発達した影響もあり、インターネット上で簡単に稼げるビジネスとしてせどりを行う人が増加しています。
せどりに古物商は必要か?
では、手軽に始められるビジネスである”せどり”を行うには、古物商許可を取得する必要があるのでしょうか?
答えから言うと、せどりに古物商許可が必要かどうかは「ケースバイケース」と言えます。
一概に言い切れない部分がありますが、以下の場合は古物商許可が必要になります。
個人から古物を買い取る場合
まず、個人から古物を買い取って売る場合には、古物商の許可が必要になります。
古物商が許可制にされている目的は、窃盗犯が古物の買取店などに古物を売りにきた場合に簡単に換金させないようにして、窃盗や盗難などの犯罪を未然に防ぐためです。
古物商許可を得て営業をしている古物商には、古物の買い取り時に「古物台帳」という帳面へ取引の詳細を記録する義務が課せられています。
◇ 古物台帳についてはこちらの記事⇒古物台帳の取引記録義務
つまり、窃盗犯が古物を売ろうとしても、その窃盗犯は自分の氏名や住所などの情報を古物商に明かさなければ古物を売ることができなくなり、盗んだ古物を換金することが難しくなるということです。
以上のような目的があることから、個人から古物を買い取って売るせどりを行う場合には、古物商許可が必要になります。
対して、小売店から新品を仕入れて売るせどりを行う場合には、古物商許可は必要ありません。
継続的に利益を出す意思がある場合
古物商とは、古物を”業として”売買や交換する業者や個人のことを指します。
業としてとは、簡単に言えば、”継続的に利益を出す意思を持って”いうことです。
したがって、継続的に利益を出す意思を持って、個人から古物を買い取って売るせどりを行う場合には、古物商許可が必要になります。
対して、せどりを一回程度行う場合には、業として行っているとは言えないため、古物商許可は必要ありません。
ただし、業として行っているかどうかは客観的に判断されるため、主観的には業として行っていないつもりでも、業として行っていると判断される可能性もあります。
したがって、古物商許可が必要かどうかの判断が難しい場合は、最寄りの警察署に許可が必要かどうかを確認した方が良いでしょう。
判断に困った場合は警察に相談を
せどりを始め、自分が行っているビジネスに古物商許可が必要かどうかの判断に困った場合は、最寄りの警察署に相談をしましょう。
自分で許可がいらないと判断して、万が一、古物営業法違反(無許可営業)として検挙されてしまえば、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という非常に重い刑罰に処せられることになります。
また、古物商許可は、自分で手続きをする場合なら約20,000円程度の費用で取得できるので、判断に困った場合には、いっそのこと許可を取得しても良いでしょう。
ただし、以下の場合には古物商許可の停止や取り消しが命じられる可能性があるので注意が必要です。
- 古物商許可を受けてから6ヵ月以内に古物商の営業を始めない場合
- 古物商の営業を休止して6ヵ月が経過し現に営業をしていない場合