定款に古物商を営む旨の記載が必要
法人が古物商許可を取得するには、法人の定款の目的に”古物商を営むことが読み取れる内容の文言”が記載されている必要があります。
定款に”古物商を営むことが読み取れる内容の文言”が記載されていない場合は、その法人が古物商許可を取得することはできません。
現在、法人の定款の目的に”古物商を営むことが読み取れる内容の文言”が記載されていない場合は、法務局で目的変更登記申請をしなければなりません。
◇参考記事⇒法人の定款の目的に古物商を営む旨の文言が無い場合
定款の目的に記載する文言
法人の定款の目的には、以下のような内容の文言を記載します。
- 古物営業法に基づく古物商
- 古物営業法による古物の販売、買取
- 中古自動車の販売、買取 など
定款の目的に記載する文言は、上記のように一目見て古物商を営んでいることが分かる内容にします。
ただし、古物商許可は各公安委員会によって審査基準などが若干異なるため、定款の目的が同じ内容の文言であっても、ある公安委員会ではOKで、ある公安委員会ではNGという場合もありえます。
したがって、定款の目的に記載する文言については、古物商許可を申請する前に、申請先の警察署の窓口に事前に確認してもらうようにしたほうが良いでしょう。
現在の定款の目的を確認する方法
現在設立されている法人の定款の目的は、以下の方法で確認することができます。
- 法人の定款の内容を確認する
- 法人の登記事項証明書(全部事項証明)を取得する
手元に”法人の定款”があれば、簡単に事業目的の内容を確認することができます。
手元に法人の定款が無い場合は、”法人の登記事項証明書(全部事項証明)”を取得することで、その法人の事業目的を確認することができます。
登記事項証明書(全部事項証明)は、全国の法務局で誰でも取得することができます。
申請は、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法ですることができ、取得に必要な手数料は480円~600円で申請方法によって異なります。