商品や仕入れ方法によって許可の有無が異なる
インターネットが発達した現在、個人が遠く離れた海外で商品を販売することは、以前と比べて格段に容易になりました。
その影響もあってか、「Amazon」や「e-bay」というプラットホームを利用して「輸出ビジネス」を行っている人が増えているようです。
では、海外に商品を販売する「輸出ビジネス」を行う場合に古物商許可は必要なのでしょうか?
「輸出ビジネス」に古物商許可が必要かどうかは、販売する商品や仕入れ方法などによって異なります。
以下、いくつかのパターンに分けて、古物商許可が必要かどうかを説明していきます。
1. 不要品を海外で販売する場合
自分が使用していて要らなくなった物(不要品)を海外で販売する場合は、原則として古物商許可は必要ありません。
これは、日本国内で販売する場合と同様で、その不要品が盗品である可能性がないためです。
ただし、実際は転売目的で仕入れた商品を不要品と偽って海外で販売していた場合には古物商許可が必要となり、その事実が発覚すれば無許可営業として罰則に処せられることになります。
2. 新品の商品を海外で販売する場合
日本国内又は海外から仕入れた新品の商品を海外で販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
古物商が許可制である大きな理由は、盗品等の古物が市場に出回って換金されることを未然に防ぎ、盗難や窃盗等の犯罪が起こることを防ぐためです。
したがって、盗品の可能性のない新品の商品を海外で販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
3. 日本国内で中古品を仕入れて海外で販売する場合
日本国内で中古品を仕入れて海外で販売する場合は、古物商許可が必要になります。
理由は、仕入れた中古品が日本国内で盗まれた物である恐れがあるためです。
4. 海外で仕入れた中古品を海外で販売する場合
海外で仕入れた中古品を海外で販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
なぜなら、海外では日本の法律が適用されることはないからです。
古物営業法をはじめとする古物商に関する法令等は、日本国内でのみ効力を持ちます。
5. 日本国内の輸入業者から仕入れて海外で販売する場合
日本国内の輸入業者から商品を仕入れて海外で販売する場合は、古物商許可が必要な場合と不要な場合があります。
まず、日本国内の輸入業者から新品の商品を仕入れて販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
対して、日本国内の輸入業者から中古品を仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要になります。
理由は、日本国内で中古品を仕入れる場合と同様で、仕入れた中古品が日本国内で盗まれた物である恐れがあるためです。